2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
また、今般、ILOの百五号条約は今後採決に、批准に向けて動くということがこの国会で決まりましたけれども、やはり私自身、この百九十号条約ですよね、仕事の世界における暴力とハラスメントの撲滅に関する、根絶に関する条約、こちらの方の批准に向けて進んでいくということがこのカスタマーハラスメントの対策の、私は一番の対策になると思いますので、是非そちらの方もお願いをしたいと思います。
また、今般、ILOの百五号条約は今後採決に、批准に向けて動くということがこの国会で決まりましたけれども、やはり私自身、この百九十号条約ですよね、仕事の世界における暴力とハラスメントの撲滅に関する、根絶に関する条約、こちらの方の批准に向けて進んでいくということがこのカスタマーハラスメントの対策の、私は一番の対策になると思いますので、是非そちらの方もお願いをしたいと思います。
国家公務員、国家公務員の政治的行為、そして争議行為を禁止し、刑事罰を科すということになっている現行の国公法百二条一項及び九十八条二項、地方公務員法三十七条一項、これを廃止すると、そうしてから百五号条約ということを目指すというのが、私は、批准している条約にも責任を持つ立場だし、百五号条約を完全批准していくという方向だと思うけれども、大臣、お考えいかがでしょうか。
残された、田村大臣、未批准の中核条約ということになってまいると思いますが、百十一号条約がこれから課題として残ってまいります。大変重要な条約です。雇用及び職業における差別の排除ということで、残念ながら、我が国でも雇用上、職業上の差別というものが、この委員会でも様々これまでも議論をしてまいりましたけれども、現にはびこってしまっております。
お尋ねの日本が未批准のILO基本条約のうち、第百五号条約につきましては、国家公務員による一定の政治的行為、国家公務員及び地方公務員の争議行為の共謀、あおり、唆し、一定の業務に従事する者の労働規律違反に対する刑罰として懲役刑が設けられておりまして、これらが条約との整合性を検討する必要がある点でございます。
さらにもう一点、ILOの百九十号条約、暴力及びハラスメント撤廃条約ができましたが、我が国は、批准に必要なハラスメントを禁止する法律がありません。マタハラ、セクハラ、パワハラなど防止の指針はあるわけですが、そこに入らないハラスメントもたくさんあります。
ILO百五号条約は、民主主義社会における基本的権利として公務員の政治活動の自由や労働基本権を保障しようというものであって、こういうこそくなやり方は条約の精神にもとると考えます。 まず一点目の質問ですが、ILO百五号条約を批准しているG7及びOECD諸国で、公務員の職務外での政治活動を禁止している国、刑事罰を科している国は何か国あるのか、国名を挙げてください。
国公法の諸規定は、日本も批准済みの八十七号条約と九十八号条約、公務員の労働基本権を保障したものでございますが、これと矛盾いたします。 二〇〇二年以降、ILOの結社の自由委員会からはどのような勧告がなされていますか。
仕事に八時間を、休息に八時間を、やりたいことに八時間を、これ、スローガンとして世界の労働者が勝ち取ったILO第一号条約、もう百年以上前ですよ。だから、理想だと言っている限り、やっぱりその実現というのがいつまでもできない国でいいのかということを申し上げたいし、やっぱり男女が共に活躍できるとおっしゃるのであれば、この労働時間の問題を正面から解決していく必要があるんだということを重ねて申し上げたい。
ILOの百九十号条約がILOできちんと整えられました。我々は、日本でもこのILOの百九十号条約を是非一日も早く批准してほしいと、批准すべきだと。
ILO百九十号条約の話が出ましたが、批准、なかなかこれするためには、これは賛同はしておりますけれども、禁止、実効措置がなければならないということでありまして、それに絡めたお話なんだろうというふうに思います。
一方で、母性保護の観点から見ると、全ての女性労働者に母性保護を認め、母性を理由とした差別を禁止するILO第百八十三号条約が批准されていません。この間、何度も育児・介護休業法が改正されてきましたが、百八十三号条約批准に向けた観点での議論は全くなされていません。SDGsしかり、労働のグローバルスタンダードであるILOの条約批准に向けて早急に対応するべきと考えます。
そこで、政府が批准しておりますILO八十七号条約、そして九十八号条約についてなんですけれども、ILOからは、度重なる条約違反である旨の勧告が繰り返しされております。政府は無視をしております。 労働基本権、団結権、団体交渉権、争議権、これ本来公務員にも保障されるべきであって、早期かつ完全な回復が必要だというふうに思います。
この左側がオリンピック憲章、そして右側にILO百十一号条約を記載してあります。一見して明らかなように、ほぼ同じ文章と言ってよく、これが国際社会における差別禁止のスタンダードと言えると思います。 ILO百十一号条約は一九五八年に採択されたもので、百七十五か国が既に批准しているにもかかわらず、いまだ日本は未批准であり、周回遅れのランナーと言える状況です。
一九五〇年代にILOの日本政府代表であった飼手真吾さんという方が亡くなられた後、その人の追悼録が出て、そこに本人が書かれた文章があるんですが、そこで、百五号条約採択のときに、日本政府は最初は反対であったと。
一方、国内においても様々な差別も顕在化する中で、ILO第百十一号条約、ILO百五号条約といった中核的労働基準に位置づけられている条約を我が国が批准をしていないということが問題であるという御指摘をいただきました。 オリンピック憲章との比較も御説明をいただきましたけれども、この条約の重要性について、具体的に御示唆をいただければと思います。
オリンピック憲章に反するのはもとより、ILO第百十一号条約に反するものであり、日本が中核条約を批准していないことが、あのような発言が出る背景にあると考えています。
それから、ジェンダー平等の実現ですが、先ほど触れたILOの百十一号条約もあります。それから、二〇一九年、ILO総会で採択された百九十号条約、仕事の世界における暴力とハラスメントの根絶、この条約が今年の六月二十五日に発効する予定なんですけれども、一方で、日本では、この条約がすぐ批准できる環境にはなっていません。
だから、ちょっといろんな対象の中でいろんなハラスメントがあるものですから、百九十号条約に批准という話になるとちょっとまだハードルが高い部分はありますが、いろんな要請がある中で、私も、ILO議連でいろんな御議論はいただいておりますので、どうあるべきか、これからも検討はしてまいりたいというふうに思っております。
○石橋通宏君 是非イニシアチブを取っていただきたいわけですが、残念ながら、これ皆さん御承知のとおり、我が国にも特に百八十二号条約に絡む最悪の形態の児童労働というのは現に残念ながら存在しております。特に、コロナ禍の中で、十八歳未満の子供たちが様々な経済的困窮から犯罪に巻き込まれたり、犯罪の片棒を担がされたり、いろんな形の最悪の形態の児童労働に残念ながら従事をさせられてしまっております。
重ねてなんですけれども、我が国はILO百号条約を批准しております。同一価値労働同一報酬の原則ですけれども、日本は国内法でどうですかと聞くと、返ってくる答えは労基法四条で担保していますということなんですけれども、それでもなおかつ、お配りをした資料のように、明確な男女間の賃金格差があり続けるということなんですね。 これは一体なぜですか、大臣。理由を教えてください。
このILO百九十号条約は、ジェンダーに基づくものを含めて、世界の仕事における暴力及びハラスメントを防止するために加盟国が取るべき取組等について規定していますが、例えば男女の賃金の差異について、そのことのみをもってハラスメントと位置付けているわけではないものと承知をしています。
昨年六月、ILO総会で採択された職場における暴力とハラスメントを禁止する百九十号条約、日本政府も賛成しましたが、その内容と意義について、総理、どのようにお考えですか。
ILO総会で採択された職場における暴力とハラスメントを禁止する百九十号条約についての御質問だったと、このように思うところでございますが、仕事の世界における暴力とハラスメントは、働く方の尊厳や人格を傷つける、あってはならないことと認識をしております。
特に日本が未批准の第百五号条約と第百十一号条約は、それぞれ批准、未批准の国は異なっていますが、双方ともILO加盟百八十七カ国のうち百七十五カ国が既に批准しており、批准していないのは日本を含めてたった十二カ国であります。関係省庁による課題の洗い出しはおおむね終わっております。この決議にあるとおり、一刻も早い二条約の批准に向け、取組の推進をお願いいたします。 以上で私の発言を終わります。
お尋ねのあったILO第百五号条約及び第百十一号条約に関しては、国内法制との整合性についてなお検討すべき点があり、現在、批准の可能性について慎重に検討を行っているところでございます。
まず、先週もこの外務委員会で質問をさせていただきましたけれども、ILO、労働者の基本的権利の尊重を掲げた国際労働機関、先週は、その中でも、八つの最優先条約ということで、日本が、強制労働の廃止、百五号条約と、雇用と職業における差別待遇の禁止、百十一号の二つの条約の批准を求めました。
○青山(大)委員 先週も、その百五号条約とか百十一号条約で質疑した際に、まだまだ国内法で整備されていない部分があるので、国内の法律を変えていかなきゃいけないという答弁があったんですけれども、こういったハラスメントに関するものに関しては国内法は整備されているというような認識でよろしいんでしょうか。
更につけ加えれば、八つのILO基本条約のうち、我が国が批准していない百五号条約と百十一号条約について、政府は、日・EU・EPAはこれらの条約の批准を義務づけているわけではないとの説明を繰り返しています。
百五号条約及び百十一号条約は、委員も御存じのとおり、ILO基本八条約のうちの二つでございます。日本は、ILOの主要メンバーといたしまして、この二条約を含む八条約を重視してきております。
百五号条約及び百十一号条約の批准に関しましては、国内法制との整合性についてなお検討すべき点があるということ、そして、しっかりと議論していかなければならない状況にあるということで、検討を終える期限につきまして具体的なタイムテーブルを示すことは大変難しいというふうに考えております。
○池田政府参考人 第百五号条約及び第百十一号条約についてでございますが、第百五号条約におきましては、政治的見解を発表すること等に対する制裁や労働規律の手段としての全ての種類の強制労働を禁止しており、また、第百十一号条約におきましては、雇用及び職業における全ての段階において、人種、皮膚の色、性、宗教、政治的見解、国民的出身又は社会的出身による差別を禁止しております。
ILOの百五十九号条約、障害者の職業リハビリテーション及び雇用、そして権利条約の第二十七条の労働及び雇用、ここに多くの視座とヒントが含まれています。 これに加えて、少しばかり列挙します。第一点目は、法定雇用率。これをやはりドイツ、フランス並みに引き上げるべき。そして、障害者の範囲。手帳とは連動しません、労働の障害というのは。これを確立すべき。そして、公的部門におけるペナルティー。
お尋ねのあった、いわゆるILO第百五号条約及び第百十一号条約に関しては、国内法制との整合性についてなお検討すべき点があり、現在、批准の可能性について慎重に検討を行っているところです。 ILO基本条約に関し、日・EU・EPAの規定を踏まえた取組についてお尋ねがありました。
要は、百五号条約の強制労働の禁止に関する条約と百十一号の雇用及び職業についての差別待遇に関する条約だと理解をしておりますが、この条約については国内法制との整合性について慎重な検討が必要であると考えておりますので、この点は慎重に検討してまいりたいと思います。
しかし、ILOが締結を求めている八本の条約のうち、日本は、強制労働の廃止に関する条約、百五号条約、雇用及び職業についての差別待遇に関する条約、百十一号条約が未批准のままです。その理由として、厚生労働省は、協定ではILO条約の批准を義務付けていない、条約の義務を締結国に具体的に課すものでないと答弁しています。